不動産の相続税
不動産の相続税が高すぎて、土地や建物を手放さなくてはいけなくなったという話をよく聞きます。親などの相続対象の親族が不動産を所有していなければ気にすることはありませんが、いざというときのために相続税がどのくらいの金額になるかを知っておくことをおすすめします。
将来不動産の相続税を納める可能性がある方のために、不動産の相続税の算出方法や相続税を下げるための方法を紹介します。
将来不動産の相続税を納める可能性がある方のために、不動産の相続税の算出方法や相続税を下げるための方法を紹介します。
不動産の相続税の算出方法と節税対策
相続税とは
そもそも相続税がなにかというと、お亡くなりになられた被相続人が生前所有していた財産に、相続人が取得する際に課税される税金のことです。相続税を算出するためには、不動産以外のすべて遺産の総額を計算することからはじめなければいけません。
相続税がかからないケースもある
・3,000万円+600万円×法定相続人の人数=相続税の基礎控除額
上記は相続税の基礎控除額の計算式です。
相続人の人数によっても基礎控除額は変わります。相続人が子供や配偶者一人の場合は3,600万円、二人の場合は7,200万円よりも遺産の総額が少なければ、相続税がかからないことになります。
上記は相続税の基礎控除額の計算式です。
相続人の人数によっても基礎控除額は変わります。相続人が子供や配偶者一人の場合は3,600万円、二人の場合は7,200万円よりも遺産の総額が少なければ、相続税がかからないことになります。
負債も遺産に含まれる
遺産の総額には不動産以外にも現金や預貯金や証券などが含まれますが、ローンや借金などのマイナスになるものも遺産に含まれます。
したがって、相続人が一人の場合で不動産の額が3,600万円を超えていたとしても、負債を引いた額が基礎控除額を下回れば課税はされません。
したがって、相続人が一人の場合で不動産の額が3,600万円を超えていたとしても、負債を引いた額が基礎控除額を下回れば課税はされません。
不動産の相続税の計算方法
相続税を算出するには、まず遺産総額を出して、そこから基礎控除分と負債分を差し引いて、相続人毎の納付税額を計算しなければいけません。
遺産が現金や預貯金だけの場合は、負債があっても簡単に自分自身で計算することができますが、不動産がある場合は土地や建物の評価額を計算しなければいけません。
遺産が現金や預貯金だけの場合は、負債があっても簡単に自分自身で計算することができますが、不動産がある場合は土地や建物の評価額を計算しなければいけません。
不動産の評価額の計算は専門家に任せよう
土地の評価額を出すためには、土地の種類や利用単位に応じて「路線価方式」か「倍率方式」のいずれかの方法によって導くことが、国税庁の財産評価基本通達により定められています。
建物の評価額を出す場合も、既存の建物の場合はそれほど難しくありませんが、建築中の建物だと固定資産税評価額が設定されていないことから、算出方法が異なり複雑となっています。
さらに、相続税を軽減できる「小規模住宅地等」の特例などもあって、それを利用するかどうかで税金の額はかなり変わってくるため、相続税に精通している税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
建物の評価額を出す場合も、既存の建物の場合はそれほど難しくありませんが、建築中の建物だと固定資産税評価額が設定されていないことから、算出方法が異なり複雑となっています。
さらに、相続税を軽減できる「小規模住宅地等」の特例などもあって、それを利用するかどうかで税金の額はかなり変わってくるため、相続税に精通している税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
不動産の相続税を下げる方法
基礎控除額や「小規模住宅地等」の特例などを活用する以外にも、不動産の相続税を下げる方法があります。
その他の相続税の特例を活用する
相続を専門にしている税理士に相談することによって、不動産の評価額を減少させられる可能性があります。この計算はかなり複雑となるため、素人にはかなりの難題です。
また、配偶者が相続をする際には、1億6千万円または法定相続分のどちらか高い金額までが非課税になる「配偶者の税額軽減特例」がありますので、専門家に相談して上手に活用してください。
また、配偶者が相続をする際には、1億6千万円または法定相続分のどちらか高い金額までが非課税になる「配偶者の税額軽減特例」がありますので、専門家に相談して上手に活用してください。
生前贈与を活用する
不動産の相続税対策としてよく利用されるのが生前贈与です。生前贈与とは、不動産の持ち主が生きているうちに不動産を特定の相手に譲渡することです。
したがって、お亡くなりになってからでは間に合いませんが、贈与によって財産を減らすことにより、相続税の額も少なくすることが可能になります。
したがって、お亡くなりになってからでは間に合いませんが、贈与によって財産を減らすことにより、相続税の額も少なくすることが可能になります。
相続時生産課税制度を活用する
「相続時生産課税制度」というのは、20歳以上の推定相続人である子や孫に対して、60歳以上の父母や祖父母が財産を贈与したときに適応できる特別控除を、2500万円の限度額に達するまで何度も控除できる制度です。
贈与する金額によっても税率も控除額も変わりますし、こちらも亡くなる前にしなければできない節税対策となっています。
贈与する金額によっても税率も控除額も変わりますし、こちらも亡くなる前にしなければできない節税対策となっています。
養子縁組を利用する
あまり現実的な対策とはいえませんが、養子縁組をした子供の相続は実子と全く同じに扱われることから、昔から相続対策としてよく利用されていたのが「養子縁組」です。
ただし、不動産に限らず相続税の減税目的による養子縁組は基本的には認められていないため注意が必要です。
ただし、不動産に限らず相続税の減税目的による養子縁組は基本的には認められていないため注意が必要です。
まとめ |
両親などの遺産の中に不動産があって、遺産総額が基礎控除額を上回る場合は、不動産に相続税がかかることになります。 |