不動産の名義変更
所有している不動産を売却する際には、必ず名義が本人になっていなければ取引を実行することができません。ここでは不動産の名義変更の仕方や気になる費用、それを行うときの注意点などを詳しく探って解説しています。
不動産の売買以外でもいろいろなタイミングで名義変更が必要になりますので、それも含めて紹介していきます。
不動産の売買以外でもいろいろなタイミングで名義変更が必要になりますので、それも含めて紹介していきます。
不動産の名義変更はどうやってすればいいの?
不動産の名義変更が必要になるのはどんなとき
名義変更というのは、不動産の所有者の名義を変更する手続きのことです。土地や建物などのすべての不動産は、法務省が管理している登記簿に記載されています。
所有する不動産の名義が本人でなければ、勝手に売却することができませんし、それを担保にして金融機関などからお金を借りることも保証を受けることもできません。
売却目的以外に不動産の名義変更が必要になるケースを紹介します。
所有する不動産の名義が本人でなければ、勝手に売却することができませんし、それを担保にして金融機関などからお金を借りることも保証を受けることもできません。
売却目的以外に不動産の名義変更が必要になるケースを紹介します。
遺産相続
親や親族がお亡くなりになって、遺産である不動産を相続して名義を変更することを「相続登記」と言います。
相続税も発生しなくて不動産をすぐに売却しない場合は、名義を変更しなくても法的に何の問題もありませんが、そのまま長く放置していると売却ができない以外にも面倒なことになってしまうケースがあります。
例えば、相続人が複数いる場合は相続の権利がある全員の同意を得なければいけませんし、名義変更をしないまま相続人の一人が亡くなった場合は、その人の子どもなども相続人となってどんどん問題が複雑化してしまいます。
相続税も発生しなくて不動産をすぐに売却しない場合は、名義を変更しなくても法的に何の問題もありませんが、そのまま長く放置していると売却ができない以外にも面倒なことになってしまうケースがあります。
例えば、相続人が複数いる場合は相続の権利がある全員の同意を得なければいけませんし、名義変更をしないまま相続人の一人が亡くなった場合は、その人の子どもなども相続人となってどんどん問題が複雑化してしまいます。
生前贈与
生前に財産を無償で譲渡するのが「生前贈与」で、金品以外にも不動産がその対象になる場合があります。相続税の節税対策になることから、生前贈与を利用する方が増えています。
ただし、金額が大きくなりがちな不動産を贈与する場合は、登録免許税や不動産取得税の他に贈与税が発生する場合が多いため注意が必要です。
ちなみに、110万円を超える財産を無償で提供された場合に贈与税が課税されます。
ただし、金額が大きくなりがちな不動産を贈与する場合は、登録免許税や不動産取得税の他に贈与税が発生する場合が多いため注意が必要です。
ちなみに、110万円を超える財産を無償で提供された場合に贈与税が課税されます。
財産分与
離婚などで不動産を所有することになる場合や、共有名義の不動産をどちらか一方のものにするときには、名義変更が必要になります。
もし口約束だけで名義変更を行わないままにしていると、勝手に相手に不動産を売却されてしまう可能性も否定できません。
生前贈与と異なり、財産分与の場合は基本的に登録免許税や不動産取得税も贈与税も課税されませんので、早めに実行することをおすすめします。
もし口約束だけで名義変更を行わないままにしていると、勝手に相手に不動産を売却されてしまう可能性も否定できません。
生前贈与と異なり、財産分与の場合は基本的に登録免許税や不動産取得税も贈与税も課税されませんので、早めに実行することをおすすめします。
不動産の名義変更は誰がどうやって行うの?
名義変更は、不動産が所存する地域を管轄している法務局で申請します。そのため、自分が住んでいる近くの法務局に行っても受付してもらうことはできません。
不動産の名義変更は自分自身で行うことも可能ですが、申請にはたくさんの書類が必要となり、目的によっても必要書類は異なり手続きも複雑になるため、専門家に任せることをおすすめします。
不動産の名義変更は自分自身で行うことも可能ですが、申請にはたくさんの書類が必要となり、目的によっても必要書類は異なり手続きも複雑になるため、専門家に任せることをおすすめします。
不動産の名義変更は司法書士に依頼しよう
不動産の名義変更のスペシャリストは司法書士です。登記や裁判所に提出する書類などを作成するのが司法書士の業務であり、不動産登記をメインの仕事にしています。
法律全般のスペシャリストである弁護士でも不動産の名義変更を行うことはできますが、不動産に関連することは司法書士に任せた方が手間も費用も節約できる可能性が高いです。
法律全般のスペシャリストである弁護士でも不動産の名義変更を行うことはできますが、不動産に関連することは司法書士に任せた方が手間も費用も節約できる可能性が高いです。
名義変更にかかる費用
名義変更にかかる費用は、自分で行うか専門家に任せるか以外にも、名義変更の理由・目的によっても変わってきます。
名義変更の申請時にかかる費用は、司法書士などの費用を除けば「税金」と「書類取得費用」の2つです。
名義変更の申請時にかかる費用は、司法書士などの費用を除けば「税金」と「書類取得費用」の2つです。
登録免許税
不動産の名義変更を行うときには「登録免許税」という税金が必ず発生します。税率は名義変更をする理由によって異なります。
遺産相続0.4%
生前贈与2%
財産分与2%
売買2%(土地は1.5%)
上記の税率を不動産の固定資産評価額に掛け算して、登録免許税が算出されます。
例えば固定資産評価額が1,000万円だった場合、遺産相続の登録免許税は4万円、生前贈与と財産分与の登録免許税は20万円、土地の売買の登録免許税は15万円となります。
遺産相続0.4%
生前贈与2%
財産分与2%
売買2%(土地は1.5%)
上記の税率を不動産の固定資産評価額に掛け算して、登録免許税が算出されます。
例えば固定資産評価額が1,000万円だった場合、遺産相続の登録免許税は4万円、生前贈与と財産分与の登録免許税は20万円、土地の売買の登録免許税は15万円となります。
書類取得費用
不動産の名義変更の申請をするときには、必ず証明書等が必要となります。役所で書類を取得するためには手数料が発生します。
名義変更をする理由によって必要書類は異なりますが、下記に必要書類を取得するための目安の金額を記載します。
印鑑証明書300円
登記簿謄本(全部事項証明書)600円
固定資産評価証明書300円
戸籍の附票300円
住民票300円
不在住証明、不在籍証明300円
戸籍謄本450円
除籍謄本750円
改製原戸籍750円
※役所によって金額が異なる場合があります。
名義変更をする理由によって必要書類は異なりますが、下記に必要書類を取得するための目安の金額を記載します。
印鑑証明書300円
登記簿謄本(全部事項証明書)600円
固定資産評価証明書300円
戸籍の附票300円
住民票300円
不在住証明、不在籍証明300円
戸籍謄本450円
除籍謄本750円
改製原戸籍750円
※役所によって金額が異なる場合があります。
司法書士費用
司法書士に依頼した場合に必要になる費用は、事務所によって異なります。それは司法書士への報酬が完全自由化されているからです。
目安として名義変更だけを依頼した場合は4〜7万円、書類集めを含めて依頼する場合は10〜15万円程度の費用がかかります。
目安として名義変更だけを依頼した場合は4〜7万円、書類集めを含めて依頼する場合は10〜15万円程度の費用がかかります。
まとめ |
不動産の名義変更は、土地や建物を売却する以外にも、「遺産相続」「生前贈与」「財産分与」などのタイミングで必要となります。 |